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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:退職した年も、その年に得た給与所得の分だけ上限額があります
「退職したから、もうふるさと納税はできない」と考える方もいますが、退職した年であっても、在職中に得ていた給与所得は課税対象になります。退職が年の途中であれば、その年の1月から退職月までの給与をもとに、通常どおり上限額を計算できます。フルタイムで1年間働いた場合よりは少なくなりますが、上限額が完全にゼロになるわけではありません。
退職金の扱いに注意
退職金は「退職所得」として扱われ、給与所得とは別の計算方法(退職所得控除)が適用されます。長年勤務した方の退職金は控除額が大きく、実質的な課税所得への影響が小さいことが多いため、退職金の額をそのままふるさと納税の上限額計算に加算しないよう注意してください。正確な影響を知りたい場合は、退職金の源泉徴収票も含めてシミュレーターで確認するか、税理士に相談することをおすすめします。
退職した翌年はどうなるか
退職した翌年に再就職していない場合、その年の給与所得はなくなるため、上限額は大きく下がります(失業給付は非課税のため、上限額の計算には含まれません)。再就職までの間にふるさと納税を続けたい場合は、退職した年のうちに上限額いっぱいまで寄付を済ませておくのが賢明です。
住民税の支払いにも注意
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、退職した翌年も在職中の所得に基づいた住民税を支払う必要があります。ふるさと納税とは別に、退職後の納税資金として一定額を確保しておくことも大切です。
まとめ
退職した年も、在職中の給与所得分の上限額は残っています。転職のケースは転職した年の注意点、早期リタイアを考えている方はFIRE志向者向けの記事もあわせてご覧ください。
退職前の年収が分かっている場合は、べんりツールのふるさと納税上限目安計算にその金額を入力して、まずはおおよその上限額を確認してみてください。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
控除額の計算式と、控除の対象となる寄附額の上限の考え方(所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%、特例分は住民税所得割額の2割まで)、確定申告の期限(寄附の翌年3月15日まで)、ワンストップ特例では所得税の控除は行われず翌年度の住民税から全額控除されることが説明されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.2030 還付申告」
還付申告は確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できること(寄附金控除の申告も例に挙げられています)が説明されています。 - 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅で確定申告書を作成・提出できる国税庁のサービスです。
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