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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:副業所得が20万円を超えると、ワンストップ特例が使えなくなります
給与所得者は、副業(給与以外の所得)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例は自動的に無効になるため、確定申告書の中で寄附金控除もあわせて申告し直す必要があります。「ワンストップ特例の申請書を出したから安心」と思っていても、副業所得の申告が必要になった時点で、その前提が崩れる点に注意してください。
上限額にも影響する
副業で得た所得は、本業の給与所得と合算して課税所得が計算されるため、副業の利益が大きいほど、ふるさと納税の上限額も上がります。副業を始めた年は、本業の給与だけでなく、副業の見込み利益もあわせて上限額を見積もるとよいでしょう。ただし、副業の所得(利益)は経費を差し引いた後の金額であるため、売上ではなく利益ベースで考える点に注意してください。
副業所得が赤字の場合
副業が事業所得や雑所得として赤字になっている場合、本業の所得と損益通算できるケースとできないケースがあり、上限額の計算がやや複雑になります。副業の所得区分によって扱いが変わるため、正確を期したい方は確定申告のタイミングで税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
副業を始めた年は、ワンストップ特例が使えなくなる可能性を念頭に置いておきましょう。確定申告の基本は確定申告、初めてでも迷わない基本ガイド、書き方は確定申告書、寄附金控除欄の書き方もあわせてご覧ください。

