PR この記事には広告(楽天アフィリエイト等)を含みます
※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:相続・贈与そのものは、ふるさと納税の上限額に影響しません
相続や贈与で財産を受け取った場合にかかる相続税・贈与税は、ふるさと納税が対象とする所得税・住民税とは全く別の税金です。相続した現金や不動産を売却などせず保有しているだけであれば、その年の「所得」が増えるわけではないため、ふるさと納税の控除上限額には直接影響しません。
影響が出るケース
ただし、次のようなケースでは所得が発生し、上限額に影響することがあります。
- 相続した不動産や有価証券を売却し、譲渡所得が発生した場合
- 相続した賃貸物件から家賃収入(不動産所得)を得るようになった場合
- 相続した預貯金の運用で利子所得・配当所得が発生した場合
これらのケースでは、相続そのものではなく「相続した財産から生じた所得」がふるさと納税の上限額計算に加わることになります。
相続税の申告作業で手一杯になりがちな時期
相続が発生した年・翌年は、相続税の申告(相続開始から10ヶ月以内)などで手続きが立て込みやすい時期です。ふるさと納税は年末(12月31日)が寄付の期限であるため、他の手続きに追われて年末の寄付枠を使い忘れないよう、スケジュールを意識しておくとよいでしょう。
まとめ
相続・贈与そのものは上限額に影響しませんが、そこから生じた所得は影響します。判断に迷う場合は、相続税を担当する税理士にあわせて確認することをおすすめします。基本的な上限額の考え方は年収・家族構成別の早見表をご覧ください。
あわせて読みたい
次にやること

