PR この記事には広告(楽天アフィリエイト等)を含みます
※本記事の情報は2026年10月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:転職した年は「年間の所得見込み」で上限額を再計算する必要があります
ふるさと納税の上限額は、その年の1月1日〜12月31日の年間所得をもとに計算されます。転職によって年収が大きく変わった場合、前年の年収をそのまま参考にすると、上限額を超えて寄付してしまったり、逆に少なく見積もって寄付枠を余らせてしまったりする可能性があります。
転職のタイミング別、考え方のポイント
- 年収が上がる転職の場合:上限額も増える可能性がありますが、転職直後は年収見込みが不確定なため、寄付は年末近くまで様子を見て、年収が確定してから上限額いっぱいまで寄付するのが安全です
- 年収が下がる転職・転職までに無職期間がある場合:上限額は下がります。前職の年収基準で先に多く寄付してしまうと、控除しきれない「超過分」が自己負担になるため注意が必要です
- 年の途中で転職した場合:前職と現職、両方の源泉徴収票の収入を合算した「その年全体の所得」で計算します
ワンストップ特例を使っていた場合の注意
転職に伴って確定申告が必要になるケース(例:前職の年末調整が済んでいない、退職所得や医療費控除など他の理由で確定申告する必要がある)では、すでに提出していたワンストップ特例の申請が無効になります。この場合、寄附金控除は確定申告書に改めて記入し直す必要があるため、寄附金受領証明書を必ず保管しておきましょう。
安全に活用するための考え方
転職した年は年収の見通しが立てづらいため、上限額ギリギリまで攻めるより、確定した年収をもとに11月〜12月に寄付先を決める方が安全です。年収が読みにくい年こそ、シミュレーターは「保守的な見積もり」で計算し、余裕を持った金額に留めておくことをおすすめします。
よくある質問
転職した年は、ワンストップ特例を使えますか?
確定申告が不要な給与所得者で、寄付先が5団体以内であれば、ワンストップ特例を使えます(総務省)。ただし、国税庁のタックスアンサーによると、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の各種の所得金額の合計が20万円を超える人などは、確定申告が必要です(例外があるため、詳しくは国税庁のページで確認してください)。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を申告します(No.1155)。
転職先で、その年の年末調整を受けられますか?
国税庁のタックスアンサーによると、12月に行う年末調整の対象には、会社などに1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人が含まれます。一方、年の中途で退職した人は、死亡や著しい心身の障害による退職、12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後の退職など一部の場合を除き、年末調整の対象になりません(No.2665)。退職した年の考え方は、「退職した年のふるさと納税、上限額はどう考える?」を見てください。
前の年の年収をもとにした上限額で、寄付してもよいですか?
控除の対象になる寄附額の上限は、所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%、特例分は住民税所得割額の2割までとされています(総務省)。寄付した年の所得をもとにするため、年収が変わる転職の年は、前の年の数字と同じになるとは限りません。年末に近い時期に、確定した見込みで計算し直すと安全です。
まとめ
転職した年は、前年の年収を基準にせず、その年の年間所得見込みで上限額を計算し直すことが大切です。年収が確定してから寄付する、余裕を持った金額にするなど、慎重に進めましょう。
転職前後の年収が固まったら、べんりツールのふるさと納税上限目安計算で目安を計算し直しておくと安心です。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日と17日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
控除額の計算式と、控除の対象となる寄附額の上限の考え方(所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%、特例分は住民税所得割額の2割まで)、確定申告の期限(寄附の翌年3月15日まで)、ワンストップ特例では所得税の控除は行われず翌年度の住民税から全額控除されることが説明されています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」
寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から原則として全額控除される制度(一定の上限あり)であること、控除を受けるには原則として確定申告が必要で、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例も使えることが説明されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.2665 年末調整の対象となる人」
12月に行う年末調整の対象には、年の中途で就職して年末まで勤務している人が含まれること、年の中途で退職した人は一部の場合を除き対象にならないことが説明されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の各種の所得金額の合計が20万円を超える人などは確定申告が必要なことが説明されています。
あわせて読みたい
あわせてどうぞ

