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※本記事の情報は2026年10月時点のものです。総務省・国税庁の公式ページを2026年10月17日に確認しています。制度や各サイトの案内は変わることがあるため、手続きの前に最新の公式ページをご確認ください。
結論:個人事業主は、上限額を『売上』ではなく『所得』で考え、確定申告で手続きします
個人事業主(フリーランスを含む)がふるさと納税の控除を受けるときの基本は、次の2つです。
- 手続きは確定申告です。ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で、寄付先が5団体以内の場合に限られます(総務省)。確定申告をする個人事業主は、対象になりません。
- 上限額は『所得』をもとに決まります。控除の対象になるふるさと納税額は、総所得金額等の40%(所得税)・30%(住民税の基本分)が上限で、特例分は住民税所得割額の2割までです(総務省)。『売上』がそのまま基準になるわけではありません。
『売上』と『所得』は別のものです
国税庁によると、事業所得の金額は『総収入金額-必要経費=事業所得の金額』で計算します。売上(総収入金額)から、仕入や経費などの必要経費を引いた金額が、事業所得です。
| 項目 | 上限額の考え方への影響 |
|---|---|
| 売上(総収入金額) | 大きいほど所得は増えますが、売上だけでは上限額は決まりません。 |
| 必要経費 | 多いほど事業所得は小さくなり、その分、上限額の目安も小さくなります(国税庁 No.1350)。 |
| 青色申告特別控除 | 要件を満たして適用すると、事業所得などの金額から差し引かれるため、所得が小さくなります(国税庁 No.2072)。 |
| 給与など、ほかの所得 | ほかに所得がある人は、その分も含めた金額が基準になります。副業の人は「副業を始めた年のふるさと納税と確定申告の関係」も見てください。 |
つまり、売上が同じ2人でも、経費や控除が違えば、上限額の目安は変わります。
当サイトの早見表・ツールは『給与収入』が前提です
当サイトの上限額の早見表(「ふるさと納税、控除上限額の目安を年収・家族構成別に早見表でチェック」)や、『残り枠チェック』の目安は、給与収入をもとにした目安です。個人事業主の方は、そのままは使えません。事業所得の見込み(売上から必要経費などを引いた金額)をもとに、確認してください。
- 各ふるさと納税サイトには、上限額のシミュレーションがあります。さとふるの公式ページには、『年金受給者・自営業者の方の控除上限額』のページがあります。
- 総務省のページには、お住まいの自治体によっては、控除の対象になるふるさと納税額の上限を答えられない場合がある、と書かれています。正確な金額は、確定申告の準備の中で確認しましょう。
- 迷ったときは、上限ぎりぎりまで寄付しないほうが安全です。上限を超えた分は、控除の対象になりません。
確定申告での手続きの流れ
- 寄付をして、証明書を保管します。自治体の受領証明書、または、ポータルサイトの『寄附金控除に関する証明書』を使います(ふるさと納税の領収書・明細、正しい管理方法)。
- 確定申告書の第二表に記載します。国税庁によると、第二表の『寄附金控除に関する事項』と、『住民税に関する事項』の『都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)』の両方に、寄付先と金額を記載します。
- 期限までに提出します。確定申告の期限は、原則として寄付をした翌年の3月15日です(総務省)。
住民税の申告は、別に出す必要はありません。国税庁によると、所得税の確定申告書が提出された日に、個人住民税の申告書も提出されたものとみなされます。申告書の書き方は「ふるさと納税の確定申告書、寄附金控除欄の書き方を具体的に解説」、全体の流れは「ふるさと納税の確定申告、初めてでも迷わない基本ガイド」を見てください。
よくある質問
売上がいくらあれば、いくらまで寄付できますか?
売上だけでは決まりません。売上から必要経費などを引いた『所得』と、ほかの所得・控除によって変わります。一律の金額は示せないため、事業所得の見込みをもとに、各サイトのシミュレーションなどで確認してください。
青色申告の控除を使うと、上限額はどうなりますか?
青色申告特別控除で事業所得などの金額が小さくなると、その分、上限額の目安は小さくなる方向です。具体的な金額は、控除後の所得で計算します。
ワンストップ特例の申請書を出してしまいました。
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。申請した分も含めて、すべて確定申告に書きます(国税庁)。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月17日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
控除額の計算式と、控除の対象となる寄附額の上限の考え方(所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%、特例分は住民税所得割額の2割まで)、確定申告の期限(寄附の翌年3月15日まで)、ワンストップ特例では所得税の控除は行われず翌年度の住民税から全額控除されることが説明されています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」
ワンストップ特例の申請は、確定申告が不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に限られ、6団体以上に寄附した場合は確定申告が必要とされています。申請書が自治体によって異なること、オンライン申請の対応状況は寄附先の自治体に確認することも書かれています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1350 事業所得の課税のしくみ」
事業所得の金額は『総収入金額-必要経費=事業所得の金額』で計算されること、必要経費の考え方が説明されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.2072 青色申告特別控除」
青色申告をしている人が、一定の要件のもとで事業所得などの金額から差し引ける青色申告特別控除の仕組みが説明されています。
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