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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:ワンストップ特例を使わない場合は、確定申告書に寄附金控除欄への記入が必要です
会社員の方の多くは「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告は不要ですが、(1)寄付先が6自治体以上、(2)医療費控除など他の理由で確定申告が必要、(3)ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日必着)に間に合わなかった、といったケースでは確定申告での手続きが必要になります。ここでは、寄附金控除欄への記入の流れを説明します。
準備するもの
- 各自治体から届く「寄附金受領証明書」(電子データの場合は「寄附金控除に関する証明書」)
- 寄付した自治体・金額・日付がわかるメモ(証明書が複数枚ある場合、合算のために整理しておくと楽です)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
記入の流れ(書面・国税庁の確定申告書等作成コーナー共通)
確定申告書は「第一表」と「第二表」で構成されており、寄附金控除は主に次の2箇所に関わります。
- 第二表「寄附金控除に関する事項」:寄付した先(自治体名)ごとに、寄付金額を記入する欄があります。複数の自治体に寄付した場合は、証明書の枚数分すべて記入します。
- 第一表「所得から差し引かれる金額」の寄附金控除欄:第二表で集計した寄付金額をもとに、控除額を計算して転記します。計算式は「その年の寄付金合計額 − 2,000円」(所得金額の40%が上限)です。
あわせて、第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄にも、ふるさと納税として寄附した金額を記載します。国税庁は、この欄などが書かれていないと、個人住民税の控除がされないことがあると注意しています(タックスアンサー No.1155)。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う場合は、寄付先・金額を画面の案内に沿って入力していくだけで、控除額は自動計算されます。手計算でミスをするリスクを避けたい方は、こちらの利用をおすすめします。
e-Taxで電子申告する場合の注意点
マイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する場合、多くの自治体・ポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」(XML形式)をそのまま取り込める場合があります。紙の証明書を1件ずつ入力する手間を省けるので、対応しているポータルサイトを利用した場合は積極的に活用しましょう。
よくある記入ミス
- 寄付した「年」を間違える(12月31日ぎりぎりの寄付は、決済日ではなく自治体側の受領日で年が決まる場合があるため要確認)
- 証明書の記載金額と、実際にクレジットカードで決済した金額を混同する(通常は一致しますが、キャンセル・返金があった場合は要注意)
- ワンストップ特例の申請をしていたのに、確定申告でも寄附金控除を記入してしまう(確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になるため、必ず確定申告側に記入が必要です)
- 第二表の「寄附金控除に関する事項」だけを書いて、「住民税に関する事項」の寄附の欄を空けてしまう(住民税の控除がされないことがあります)
まとめ
寄附金控除欄への記入は、証明書さえ揃っていれば難しい作業ではありません。特に国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、金額の自動計算でミスを防げます。ワンストップ特例が使えるかどうかも含めて、ご自身の状況に合った方法を選んでください。
申告する控除額の元になる上限額をまだ計算していない場合は、べんりツールのふるさと納税上限目安計算で先に目安を出しておくとスムーズです。
寄付済みの方へ:今年、あといくら寄付できる?
申告書に書く寄付の合計を確認するついでに、上限額までの残りも確認しておきましょう。確定申告をする人は、5自治体の制限を気にせず追加で寄付できます。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
寄附金控除を受けるときに確定申告書へ添付(または提示)する書類として、寄附金の受領証(領収書)のほか、ふるさと納税では「寄附金控除に関する証明書」も使えること(令和3年分の確定申告から)が案内されています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
控除額の計算式と、控除の対象となる寄附額の上限の考え方(所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%、特例分は住民税所得割額の2割まで)、確定申告の期限(寄附の翌年3月15日まで)、ワンストップ特例では所得税の控除は行われず翌年度の住民税から全額控除されることが説明されています。 - 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅で確定申告書を作成・提出できる国税庁のサービスです。
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