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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:フリーランスは確定申告が前提、かつ所得の見通しが立てにくい点に注意
会社員からフリーランスになると、ふるさと納税の考え方が2つの点で大きく変わります。1つは、収入源が「給与所得」から「事業所得」に変わること。もう1つは、フリーランスは基本的に確定申告が必須のため、ワンストップ特例ではなく確定申告での申告が前提になることです。
事業所得は経費を引いた「利益」がベース
会社員時代は源泉徴収票の額面がそのまま所得計算のベースでしたが、フリーランスの事業所得は「売上 − 経費」で計算される利益がベースになります。売上が多くても経費も多ければ課税所得は小さくなり、上限額も小さくなります。「昔の会社員時代の年収」を基準に上限額を考えないよう注意してください。
独立1年目は所得が特に読みにくい
独立したばかりの年は、売上の見通しが立てづらく、年末の時点でもその年の最終的な利益が確定しないことが多いです。ふるさと納税は寄付した年の12月31日で寄付額が確定するため、所得が確定する前に上限いっぱいまで寄付してしまうと、想定より所得が少なく、寄付しすぎて自己負担が増えるリスクがあります。独立1年目は、控えめな金額から始めるのが安全です。
小規模企業共済・国民年金基金との関係
フリーランスが加入することの多い小規模企業共済・国民年金基金の掛金は、いずれも全額が所得控除の対象です。これらの控除を多く使うほど課税所得が下がり、ふるさと納税の上限額も下がるため、他の控除もあわせて考慮した上で寄付額を決めることが大切です。
まとめ
フリーランス1年目は、所得が確定しにくいことを前提に、控えめな金額から始めるのが安全です。確定申告の基本は確定申告、初めてでも迷わない基本ガイドもあわせてご覧ください。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」
寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から原則として全額控除される制度(一定の上限あり)であること、控除を受けるには原則として確定申告が必要で、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例も使えることが説明されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。 - 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅で確定申告書を作成・提出できる国税庁のサービスです。

