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本記事の情報は2026年9月時点のものです。制度内容は変更されることがあるため、最新情報は各自治体・国税庁の公式情報でご確認ください。
6自治体目に寄付した瞬間、それまでの申請が「全部」無効になる
ワンストップ特例制度は「1年間に寄付した自治体が5つ以内」であることが条件です。ここで多くの人が誤解しがちなポイントがあります。6つ目の自治体に寄付してしまうと、6つ目だけが無効になるのではなく、すでに提出済みだった1〜5自治体分の申請書もすべて無効になります。この場合、控除を受けるには寄付した全自治体分をまとめて確定申告する必要があります。
なぜ「全部無効」なのか
ワンストップ特例は「確定申告が不要な人」を対象にした簡易的な仕組みです。6自治体以上に寄付すると、制度上「ワンストップ特例の対象外」という扱いになり、それまでに提出した申請書の有効・無効に関わらず、寄付金控除を受けるには確定申告というルートしか残らない、という建てつけになっています。
確定申告をしない場合はどうなる?
6自治体に寄附した場合は、申請書を出した5自治体分も含めて、ワンストップ特例の適用ができません。国税庁の「ワンストップ特例の適用確認シート」では、「今年寄附した自治体数は5団体以内ですか?」という問いに「いいえ」と答えると、「ワンストップ特例制度の適用ができません」となります。総務省も、6団体以上にふるさと納税を行った場合は確定申告が必要としています。
- 控除を受けるには確定申告する:寄付金受領証明書(電子交付の場合はデータ)をすべて揃えて、確定申告で寄付金控除を申請します。申請書を出した5自治体分も含めて、寄付した全自治体分を確定申告で処理します。
- 確定申告をしない場合:ワンストップ特例が使えないため、住民税の控除を受けられないおそれがあります。申請書を出していない6自治体目だけを控除の対象外にして、5自治体分を残すことはできません(判定は「寄附した自治体数」で行われます)。心配なときは、お住まいの市区町村に確認してください。
- これから寄付する場合:寄付先を5自治体以内におさめるか、確定申告をする前提で寄付先を決めましょう。
年内に寄付先が6自治体を超えそうな時の考え方
年末に「あと1〜2自治体、追加で寄付したいけれど、もう5自治体に達している」という場面はよくあります。この場合、追加の寄付をする前に、確定申告をする前提で進めるかどうかを先に決めておくと、後から慌てずに済みます。医療費控除など他の理由でもともと確定申告をする予定がある人であれば、ワンストップ特例にこだわらず最初から確定申告でまとめて処理する、という選択も合理的です。
まとめ
ワンストップ特例は「5自治体以内」が絶対条件で、6自治体目に寄付した時点で過去の申請も含めて無効になります。年内の寄付先が5自治体に近づいてきたら、確定申告に切り替える前提で計画を立てるのが安全です。
Sources: さとふる よくある質問
今年の寄付ノート&残り枠チェック
5自治体に達しても、上限を使い切りたいときは、すでに寄付した自治体の別の返礼品を選ぶか、確定申告をする前提で選ぶ方法があります。寄付した自治体と金額を入れて、残りの枠を確認しましょう。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 国税庁 確定申告特集「ふるさと納税をされた方へ」
「ワンストップ特例の適用確認シート」(今年寄附した自治体数が5団体以内か、確定申告をする予定がないか、などを確認する図)、マイナポータル連携による申告の案内、返礼品などの謝礼は一時所得として課税関係が生じることがある旨が載っています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」
ワンストップ特例の申請は、確定申告が不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に限られ、6団体以上に寄附した場合は確定申告が必要とされています。申請書が自治体によって異なること、オンライン申請の対応状況は寄附先の自治体に確認することも書かれています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。
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