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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:e-Taxで添付を省略した書類は、法定申告期限から5年間の保存が必要です
ふるさと納税の寄附金控除を確定申告で受けるには、寄附金の受領証(領収書)などを申告書に添付するか、申告書を提出するときに提示する必要があります(国税庁 No.1150)。e-Taxで添付を省略して申告した場合、省略した書類は法定申告期限から5年間は保存しておく必要があります(国税庁 e-Tax)。受領証を添付せずに申告する場合も、同じように手元に保存しておきましょう。
法定申告期限は、原則として寄付をした翌年の3月15日です(総務省・国税庁)。たとえば2026年に寄付した分なら、2027年3月15日が期限で、そこから5年間が保存の目安になります。
ワンストップ特例を使った場合の保管期間
ワンストップ特例を使った場合は、確定申告をしないため、受領証を申告書に添付する手続きはありません。自治体から届く受領書や申請書の控えは、あとで住民税決定通知書の金額を確認するときに役立つので、念のため1〜2年程度は残しておくと安心です。
保管方法のおすすめ
- 年ごとにファイル・フォルダを分けて保管する
- 紙の証明書はスキャンまたは写真に撮ってデータでも残しておく
- 確定申告書の控え(第一表・第二表)もあわせて保管しておく
紛失してしまった場合
保存の期間中に受領証を紛失してしまった場合は、再発行の可否や手続きが自治体ごとに異なるため、寄付先の自治体に問い合わせましょう。
まとめ
e-Taxで添付を省略した場合は、法定申告期限から5年間の保存が目安です。紛失時の対処法は寄付金受領証明書をなくした場合の再発行方法もあわせてご覧ください。
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