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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:控除の対象になるのは、あくまで「個人の所得」です
会社役員・経営者の方がまず理解しておきたいのは、ふるさと納税の控除は個人の所得税・住民税に対するものであり、会社の利益や法人税とは別物だという点です。「会社の業績が良かったから、個人のふるさと納税枠も増える」わけではなく、あくまで個人として受け取った役員報酬(給与所得)をもとに上限額が決まります。
役員報酬は基本的に給与所得者と同じ考え方
役員報酬は税務上、給与所得として扱われるため、上限額の確認方法は一般の会社員と同じく源泉徴収票がベースになります。役員報酬が年度の途中で変わった場合は、その年の実際の受給額をもとに確認しましょう。
会社の寄付を検討する場合は「企業版」の対象になる
個人としてではなく、会社(法人)として地域貢献をしたいと考える経営者の方は、個人版ではなく「企業版ふるさと納税」という別の制度が対象になります。企業版は返礼品がなく、国が認定した地方創生プロジェクトへの寄付に限られるなど、個人版とは仕組みが大きく異なるため、混同しないよう注意してください。
配当所得・事業所得がある場合
役員報酬に加えて配当所得や個人としての事業所得がある場合は、それらも含めた総合的な課税所得をもとに上限額が決まります。所得の種類が複数にまたがる場合は、確定申告のタイミングであわせて正確な金額を確認するのが確実です。
まとめ
会社役員・経営者の方も、個人としての所得をベースに考える点は給与所得者と同じです。会社としての地域貢献を検討している場合は、個人版とは別の制度である企業版ふるさと納税についても確認してみてください。高年収層向けの考え方は年収2000万円以上向けガイドもあわせてご覧ください。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」
寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から原則として全額控除される制度(一定の上限あり)であること、控除を受けるには原則として確定申告が必要で、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例も使えることが説明されています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
控除額の計算式と、控除の対象となる寄附額の上限の考え方(所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%、特例分は住民税所得割額の2割まで)、確定申告の期限(寄附の翌年3月15日まで)、ワンストップ特例では所得税の控除は行われず翌年度の住民税から全額控除されることが説明されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。 - 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅で確定申告書を作成・提出できる国税庁のサービスです。

