PR この記事には広告(楽天アフィリエイト等)を含みます
※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:年金収入が少ないと、上限額が0円になることがあります
年金受給者の控除上限額は、給与所得者と同じ「課税所得に応じて決まる」という基本原則は共通ですが、計算のベースになる控除の種類が異なります。年金収入には「公的年金等控除」という給与所得控除とは別の控除が適用され、この控除額は年齢や年金額によって変わります。65歳以上で公的年金収入が150万円以下の場合、課税所得がほぼゼロになり、ふるさと納税の上限額も0円になる点は、現役世代との大きな違いとして知っておく必要があります。
現役世代との違い
- 控除の種類が違う:給与所得控除ではなく、公的年金等控除が適用される
- 年金額と年齢で控除額が変わる:同じ年金収入でも、65歳未満か65歳以上かで公的年金等控除の額が異なる
- 他の所得の有無で大きく変わる:年金以外に給与所得・事業所得・不動産収入などがある場合、それらを合算した所得で上限額が決まる
年金受給者が上限額を確認する方法
毎年1月頃に届く「公的年金等の源泉徴収票」に記載された支払金額をもとに、ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーターへ入力するのが最も確実な方法です。年金以外の所得がある場合は、それもあわせて入力しましょう。
現役時代の感覚のまま寄付しないよう注意
退職前は数万円〜十数万円の上限額があった方でも、年金収入だけになると上限額が大きく下がる、またはゼロになることがあります。現役時代の金額感覚のまま寄付してしまうと、控除を受けられず単なる「寄付」(自己負担額が増える)になってしまうため、年金生活に入ったタイミングで一度、上限額をあらためて確認することを強くおすすめします。
まとめ
年金受給者は公的年金等控除という現役世代とは異なる仕組みで上限額が決まり、条件によっては上限が0円になることもあります。より詳しい考え方は年金受給者向けガイドもあわせてご覧ください。
現役世代の方は、べんりツールのふるさと納税上限目安計算で年収・家族構成を入力して、まず目安の金額を確認してみましょう。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」
寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から原則として全額控除される制度(一定の上限あり)であること、控除を受けるには原則として確定申告が必要で、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例も使えることが説明されています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
控除額の計算式と、控除の対象となる寄附額の上限の考え方(所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%、特例分は住民税所得割額の2割まで)、確定申告の期限(寄附の翌年3月15日まで)、ワンストップ特例では所得税の控除は行われず翌年度の住民税から全額控除されることが説明されています。 - 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。
あわせてどうぞ

