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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:育児休業給付金は上限額の計算に含めません
ふるさと納税の控除上限額は、その年の「課税対象になる所得」をもとに計算します。育児休業中に受け取る育児休業給付金は非課税所得のため、上限額の計算には含めません。含めるのは、育休に入る前・復帰した後に実際に得た給与所得だけです。
具体的な考え方
例えば、年の前半は通常勤務で給与を得て、後半から育休に入り給付金を受け取っているケースでは、上限額の計算対象になるのは前半の給与所得のみです。年収の一部が育児休業給付金に置き換わる分だけ、その年の課税所得は前年より少なくなり、ふるさと納税の上限額もその分小さくなると考えておく必要があります。
「前年の年収」をそのまま今年の上限額の目安にしてしまうと、育休中の年は寄付しすぎて自己負担が増えてしまう可能性があります。育休に入る年・復帰する年は、給与明細や源泉徴収票の見込みをもとに、その年実際に得られる課税所得ベースで確認することが重要です。
年の途中で育休に入る場合
年の途中まで働いていた分の給与所得は課税対象になるため、上限額が完全にゼロになるわけではありません。ただし、フルタイムで1年間働いた場合と比べると上限額は下がるため、寄付を検討するタイミングでは「今年、実際に何ヶ月分の給与を受け取ったか」をもとに、控除上限額シミュレーターで目安を確認することをおすすめします。
復帰後・時短勤務の場合の注意点
育休から復帰した後も、時短勤務で給与が下がっている期間は、フルタイム時に比べて上限額が下がります。「育休前の年収」を基準に考えず、あくまでその年の見込み年収をベースに確認しましょう。
まとめ
育休中・育休前後の年は、例年より上限額が下がりやすいタイミングです。まずは年収・家族構成別の早見表で大まかな目安をつかんだ上で、育休で収入が変わる年は特に控えめに見積もることをおすすめします。子育て家庭向けの返礼品は子育て家庭向けまとめで紹介しています。
産休・育休前の年収をもとに、べんりツールのふるさと納税上限目安計算で大まかな上限額を確認しておくと、寄付額の計画が立てやすくなります。
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