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※本記事の情報は2026年9月時点の制度に基づきます。税制は改正されることがあるため、正式な手続きの際は国税庁・お住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
結論:ふるさと納税の控除は年末調整だけでは完結しません
「ふるさと納税をしたら年末調整で控除される」と誤解されがちですが、これは正確ではありません。ふるさと納税の控除を受けるには、(1)ワンストップ特例制度、(2)確定申告、のいずれかの手続きが別途必要です。年末調整はあくまで給与所得者の所得税を精算する手続きであり、ふるさと納税の寄附金控除はその対象に含まれていません。
ワンストップ特例で済む人・確定申告が必要な人
- ワンストップ特例で済む人:会社員などもともと確定申告が不要で、寄付先が5自治体以内の方
- 確定申告が必要な人:寄付先が6自治体以上の方、医療費控除など他の理由で確定申告をする方、個人事業主・フリーランスの方、副業などで年末調整の対象外の所得がある方
年末調整と確定申告、両方が必要になるケース
会社員でも、住宅ローン控除の初年度や医療費控除がある場合、ふるさと納税以外の理由で確定申告をすることになります。この場合、年末調整は例年どおり会社で行いつつ、確定申告でふるさと納税の寄附金控除欄にも記入するという「両方必要」な状態になります。すでにワンストップ特例を申請していても、確定申告をする時点で無効になるため、忘れずに寄附金控除欄へ記入しましょう。
年末に向けたスケジュールの目安
- 12月31日まで:その年の寄付を締め切る(決済日ベースが基本ですが、自治体により受領日の扱いが異なる場合があるため、年末ギリギリの寄付は余裕を持って行いましょう)
- 翌年1月10日必着:ワンストップ特例の申請書提出期限
- 翌年2月16日〜3月15日頃:確定申告の受付期間(その年により多少前後します)
まとめ
ふるさと納税の控除は年末調整だけでは完結せず、ワンストップ特例か確定申告のどちらかの手続きが必須です。住宅ローン控除や医療費控除など、他の理由で確定申告をする予定がある方は、ワンストップ特例に頼らず確定申告での記入を忘れないようにしましょう。
自分の上限額の目安がまだの方は、べんりツールのふるさと納税上限目安計算で先に確認しておくと、年末調整・確定申告どちらが必要かの判断もしやすくなります。
寄付済みの方へ:今年、あといくら寄付できる?
手続きが済んだら、今年の上限額の残りも確認しておきましょう。上限額と寄付済みの金額を入れるだけで、実質2,000円のまま寄付できる残りの目安がわかります。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
ワンストップ特例の申請をしていても確定申告をする場合はその申請が無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があること、確定申告書第二表に寄附先と金額を記載する欄(「住民税に関する事項」の記載も必要)が案内されています。 - 国税庁 確定申告特集「ふるさと納税をされた方へ」
「ワンストップ特例の適用確認シート」(今年寄附した自治体数が5団体以内か、確定申告をする予定がないか、などを確認する図)、マイナポータル連携による申告の案内、返礼品などの謝礼は一時所得として課税関係が生じることがある旨が載っています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」
ワンストップ特例の申請は、確定申告が不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に限られ、6団体以上に寄附した場合は確定申告が必要とされています。申請書が自治体によって異なること、オンライン申請の対応状況は寄附先の自治体に確認することも書かれています。
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