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※本記事の情報は2026年9月時点のものです。税制は変わることがあるため、最新情報をご確認ください。
結論:確定申告不要で控除が受けられる、会社員向けの簡単な制度です
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる、会社員など給与所得者向けの便利な仕組みです。ここでは初めて利用する方向けに、正しいやり方を順番に解説します(出し忘れ・書き間違えなど、すでにミスをしてしまった場合の対処法は「こちらの記事」をご覧ください)。
手続きの進み具合:ワンストップ特例(書類の提出)
- 【済】 ① 寄付する
- 【これから】 ② 申請書に記入して、寄付先の自治体へ提出する(郵送が基本)
- 【これから】 ③ 翌年1月10日までに、自治体へ届くようにする
寄付がもう済んでいる方は、残りは2つです。申請の期限は、書類提出もオンラインも、寄付した年の翌年1月10日です。
利用できる条件
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者(会社員など)であること
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること(同じ自治体に複数回寄付した場合は1自治体としてカウント)
やり方の3ステップ
- 寄付をする際に「ワンストップ特例を希望する」を選択する:多くのふるさと納税サイトでは、寄付手続きの画面にチェック欄があります。
- 自治体から届く申請書に記入する:氏名・住所などの必要事項を記入します。マイナンバーの記載と、本人確認書類(マイナンバーカードの写し、または通知カード+運転免許証などの写し)の添付が必要です。
- 翌年1月10日必着で自治体に返送する:寄付した自治体ごとに1枚ずつ提出が必要です。5自治体に寄付したら、5枚提出することになります。
オンライン申請できる場合も
自治体やふるさと納税サイトによっては、マイナンバーカードを使ったオンライン申請(電子申請)に対応している場合があります。郵送の手間や切手代を省けるほか、投函忘れのリスクも減らせるため、対応している場合は活用を検討してみてください。
提出後に住所や氏名が変わったら
申請書を提出した後に、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合は、「変更届出書」の提出が必要です。これも翌年1月10日必着という同じ期限があるため、変更があったら早めに手続きしましょう。
まとめ
ワンストップ特例は、条件さえ満たせば確定申告よりも簡単に控除を受けられる制度です。5自治体以内・翌年1月10日必着という2つのポイントさえ押さえておけば、迷うことはありません。基本的な仕組みから知りたい方は「ふるさと納税とは?仕組み・ワンストップ特例をやさしく解説」もあわせてご覧ください。
寄付済みの方へ:今年、あといくら寄付できる?
手続きが済んだら、今年の上限額の残りも確認しておきましょう。上限額と寄付済みの金額を入れるだけで、実質2,000円のまま寄付できる残りの目安がわかります。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月14日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」
ワンストップ特例の申請は、確定申告が不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に限られ、6団体以上に寄附した場合は確定申告が必要とされています。申請書が自治体によって異なること、オンライン申請の対応状況は寄附先の自治体に確認することも書かれています。 - 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「制度改正について(2015年4月1日)」
ワンストップ特例制度の創設について、寄附先が5団体以内であること、申請後に住所などが変わったときは翌年の1月10日までに変更届出書を自治体へ提出すること、申請書が自治体によって異なることが書かれています。 - 国税庁 確定申告特集「ふるさと納税をされた方へ」
「ワンストップ特例の適用確認シート」(今年寄附した自治体数が5団体以内か、確定申告をする予定がないか、などを確認する図)、マイナポータル連携による申告の案内、返礼品などの謝礼は一時所得として課税関係が生じることがある旨が載っています。
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