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※本記事の情報は2026年10月時点のものです(財務省・総務省の原本は2026年10月18日に確認)。税制は変わることがあるため、最新情報をご確認ください。
結論:自治体が寄付金を地域のために活用できる割合の「下限」を、段階的に引き上げるルールです
「6割ルール」とは、ふるさと納税を受け入れる自治体が、寄付金のうちどれだけの割合を地域のために活用しなければならないかを定めたルールです。2026年10月から段階的に基準が引き上げられ、自治体側の運営コストの使い方がより厳しく管理されるようになります。
段階的な引き上げスケジュール
- 2026年10月1日〜2027年9月30日:52.5%以上
- 2027年10月1日〜2028年9月30日:55%以上
- 2028年10月1日〜2029年9月30日:57.5%以上
- 2029年10月以降:60%以上
つまり数年かけて段階的に基準が引き上げられ、最終的には寄付額の60%以上を地域のために活用することが求められるようになります。
寄付する側にどう影響するのか
自治体が使える経費(返礼品の調達費・送料・広告費など)の上限が厳しくなるということは、これまでと同じ寄付額でも、返礼品の内容(量や質)が見直される可能性があるということです。極端に還元率の高い「お得すぎる」返礼品は、今後さらに減っていく傾向が続くと考えられます。
2026年10月の地場産品基準厳格化とあわせて理解しておきたい
6割ルールは、同じく2026年10月から始まる「地場産品基準の厳格化」(製造・加工品の返礼品について、価値の過半が区域内で生じたことを製造者が証明し、一般販売価格とあわせて自治体が公表するルール)とセットで施行されます。どちらも自治体の返礼品競争が過熱しすぎないようにするための措置です。詳しくは「【重要】ふるさと納税、2026年10月から返礼品ルールが変わりました」でも解説しています。
よくある質問
6割ルールは、いつから始まりますか?
財務省の大綱では、令和8年(2026年)10月1日以後に効力を生ずる指定から適用されます。最初の指定対象期間(2026年10月1日〜2027年9月30日)は52.5%以上で、そのあと55%、57.5%と段階的に上がり、60%以上になります。
『寄附金活用可能額』とは何ですか?
自治体が指定対象期間に受け取った寄附金の合計から、募集に要する費用を引いた額です。この額が寄附金の合計の60%以上であること、その使い道を公表することが、自治体の指定基準に加わります(財務省の大綱)。
返礼品の『3割以下』は変わりますか?
総務省の資料では、返礼品の上限3割(地方税法で規定)は『変更なし』とされています。
6割ルールで、寄付する人の控除は変わりますか?
6割ルールは、自治体が指定を受けるための基準です。寄付する人の控除額の計算方法を変えるものではありません。控除の上限額の考え方は「ふるさと納税の上限額を使い切るコツ。3万円・5万円・10万円の分け方と選び方」などを見てください。
まとめ
6割ルールは、自治体が寄付金の募集にかけられる費用(返礼品の調達費・送料・ポータル手数料・広告費など)に上限を設ける規制で、数年かけて段階的に厳しくなっていきます。今後、返礼品の内容が少しずつ見直される可能性があるため、気になる返礼品は早めに検討しておくのもひとつの手です。
出典・参考にした公的情報
この記事で説明している制度・手続きの基本部分について、次の公的機関のページを2026年10月18日に確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に最新の記載をご確認ください。
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)
ふるさと納税について、特例控除額の控除限度額を『個人住民税所得割額の2割』と『道府県民税77万2千円+市町村民税115万8千円(合計193万円)』のいずれか低い金額とすること(令和10年度分以後の個人住民税に適用)、自治体の指定基準に『寄附金活用可能額が寄附金合計の60%以上』を加え、令和8年10月1日以後の指定から52.5%・55%・57.5%と段階的に適用することが書かれています。 - 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日)
特例控除額に193万円(給与収入1億円相当)の定額上限を令和9年寄附分から設けること(上限を超えても基本分の控除は適用)、寄附金活用可能額の割合を60%以上とし令和8年指定から段階的に適用すること(R8:52.5%・R9:55%・R10:57.5%・R11:60%)、返礼品の上限3割は変更なしであることが書かれています。
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