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※本記事の情報は2026年9月時点のものです。税制は変わることがあるため、最新情報をご確認ください。
結論:夫婦それぞれの名義で、それぞれの上限額まで寄付できます
共働き夫婦の場合、夫婦それぞれが独立して控除の対象になるため、それぞれの年収に応じた上限額まで、それぞれの名義で寄付ができます。世帯としての寄付可能額が単身者より大きくなるのが共働き世帯の特徴です。
共働き夫婦が気をつけたい3つのポイント
①寄付者名義と控除を受ける人を一致させる
ふるさと納税の控除は、寄付をした本人の名義でしか受けられません。「夫の収入でまとめて寄付して、妻の分の控除も受ける」といったことはできないため、それぞれの名義できちんと分けて寄付する必要があります。
②返礼品はどちらか一方の名義でまとめて受け取り可能
寄付者の名義は別でも、お届け先の住所は同じで問題ありません。返礼品の受け取り自体は世帯でまとめて管理できます。
③どちらかが産休・育休中の場合は要注意
産休・育休中で収入が少ない・ない期間がある場合、その年の控除上限額は通常より下がります。年収の変動があった年は、都度シミュレーターで確認しましょう。
効率的な進め方
夫婦それぞれのスマートフォンやパソコンから、それぞれの名義でふるさと納税サイトに登録し、寄付を進めるのが基本です。返礼品のジャンルを分担して選べば、1世帯でより多くの種類の返礼品を楽しめます。
まとめ
共働き夫婦は、それぞれの名義で上限額まで活用することで、世帯全体としてより多くの返礼品を楽しめます。名義と控除者の一致だけは必ず守って、賢く活用してください。年間のスケジュールは「年間スケジュールガイド」もあわせてご覧ください。

